土地を購入し、家を新築する(所有の土地に家を新築する)ときの留意点その3

住宅

 今回も弊社のホームページ、ブログをご覧頂き誠にありがとうございます。

 今回も土地を購入し、家を新築する(所有の土地に家を新築する)ときの留意点について少し話して見ようと思います。

留意点【1】は、「理想のライフスタイル、理想の家をイメージする」

留意点【2】は、「建築会社数社の話を聞き、詳細な見積書を提示してもらう」

でした。三回目の今回は、『住宅ローン』を中心にお話ししたいと思います。

【3】いくつかの金融機関の話を聞き、住宅ローンの事前審査を受ける

 建築会社との面談や詳細な見積書により、「ここの建築会社さんにお願いしようかな」、「やっぱり食洗器を付けたほうがいいな」、「家庭菜園を希望していたけど、やっぱり子供部屋を2部屋にしたいな」など家についての具体的なイメージが湧いてきたと思います。

 ある程度固まったら、いよいよ金融機関に出向いてローンの事前申込みを行います。

 ここでも、建築会社選びのときと同様にいくつかの金融機関の担当者の話を聞いて、借入先を決めて欲しいと思います。なぜなら、金融機関によりローンの条件が異なるからです。そして、不動産会社や建築会社に任せてしまうのではなく、直接、ご自身で金融機関の担当者の話を聞くようにして下さい。

 不動産会社や建築会社の提携金融機関が決して、あなたのメリットになるとは限りません。中には、「ローン取組手数料」、「ローン紹介手数料」といった名目で費用を請求する業者もあるそうです。気をつけましょう(ちなみに弊社は、どこの金融機関を紹介させて頂いても、費用を請求することは決してありません)。

 ここで、ローン条件の違いについて具体的な数字で考えてみましょう。

【例1】家を新築するにあたり、3,000万円の借入を申し込むとします。ここでA銀行、B銀行の金利がそれぞれ、0.7%、 0.8%で返済期間がともに35年だった場合

〈A銀行:金利0.7%〉:総返済額3,383万円-3,000万円=総利息支払額383万円

〈B銀行:金利0.8%〉:総返済額3,440万円-3,000万円=総利息支払額440万円

以上のように、金利が0.1%違うだけでも、35年という長い期間を通して見れば、金利負担が約57万円も変わってきます。いくつかの金融機関の担当者と直接話をして、より有利な条件でローンを組むことの大切さをおわかり頂けると思います。

 続いて、「元利均等返済」と「元金均等返済」について考えてみましょう。

 「元利均等返済」とは、毎回の返済額が同じ額になる返済方法で、返済額が一定であるため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。

 「元金均等返済」とは、毎回支払う元金部分が同じ額になる返済方法です。当初の返済額が多くなるというデメリットがありますが...私のおすすめは元金均等返済の方です。それはなぜか?? ここでも具体的な数字で考えてみましょう。

【例2】先ほどのA銀行から3,000万円を借入れ、家を新築し35年間で返済するとします。元利均等返済と元金均等返済の総支払額はどうなるでしょうか。

〈元利均等返済〉:総返済額3,383万円-3,000万円=総利息支払額383万円

〈元金均等返済〉:総返済額3,368万円-3,000万円=総利息支払額368万円

 以上のように、元金均等返済の方が約15万円お得になります。なぜそのような違いがでるのか...それは元金均等返済の方が元金の減り方が早く、その分金利負担が小さくなるためです。しかし、先にも話しましたが当初の返済額が多くなる、変動金利の5年ルールと125%ルールがないといったデメリットもありますので、よく検討した上で決めて頂きたいと思います。

※5年ルール:金利が上昇しても5年間は直前の元利均等返済額を維持するというルール

※125%ルール:金利が上昇してから5年経過して毎月の元利均等返済額を増やすときには、直前の125%を上限にするというルール

 最後にもう一点、ローンを検討するにあたっての注意点として、ある程度の余裕をもった資金計画でローンの事前審査を通しておくことです。

 家を建てるにあたって「金利がもったいないから全預金を自己資金に充てる」といったことは避けたほうが良いということです。

 家を新築する場合には、建築費だけでなく、登記費用や金融機関の手数料、契約書への印紙代など諸費用がかかります。また、工事が進むにつれて、仕様変更も生じ、当初より工事費用が増加することもあります。緊急時の出費に備えて無理のない資金計画を立て、ローンの事前審査を申込みましょう。

 またまた、話が長くなってしまいました。家を建てるにあたって、みなさんに色々なことを知って頂きたいと思いつつ、ブログを書いているとどうしても長文になってしまいます。どうかお許しください。

 最後までお読み頂き誠にありがとうございます。【4】については次回のブログでお話ししたいと思います。次回もぜひ「社長ブログ」を覗いてみて下さい。よろしくお願いいたします。

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