消費税率が上がるのにメリットあり???その3

教育資金

弊社のホームページ、ブログをご覧頂き誠にありがとうございます。

【消費税率が上がるのにメリットあり???】と題して、1回目は、「住宅ローン控除の拡充」と「すまいる給付金の拡充」について、2回目は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充」と「次世代住宅ポイント制度の創設」ついてご説明させて頂きました。

前回、前々回のブログを見ておられない方は、ぜひご覧頂き、その後、このブログを読んで頂ければと思います。

最終回の今回は「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」の改正内容について説明します。

なお、前回も申しましたが、私は税務の専門家ではありませんので一般論的な内容にとどめさせて頂きます。より詳しくお知りになりたい方は税務署、税理士など専門家にお問い合わせ下さい。

1.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長

 本制度は、孫や子など直系卑属に対する教育資金の贈与が1,500万円まで非課税となる制度です。用途は教育に関することに限定されますが、110万円とは別枠で利用可能であり、一括で多くの贈与を行うことができます。

 改正内容としては以下のとおりです。

1)期間の延長

 以下に説明する受贈者の所得制限、教育資金の範囲の制限を設けたうえで、2021年3月31日まで適用期限が延長されています。

2)贈与を受ける孫や子などの所得要件

 贈与を受ける孫や子等の前年の所得金額が1,000万円を超える場合は、本制度の新規契約と追加の贈与はできません

3)教育資金の範囲の制限

 2019年7月1日以降の贈与について、23歳以上の受贈者に係る教育資金の範囲から学校等以外の習い事等の費用が除外されます(教育訓練給付金の支給対象になる場合を除きます)。

 どういうことかと言いますと、改正後は23歳以上で塾やスポーツまたは文化芸術をはじめとする習い事をする場合、その資金は非課税の対象とならないということです。

4)譲与者の死亡日前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い

 教育資金贈与の贈与者の死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合、その死亡日に残っている残額を相続税に含めることになります。ただし、死亡の日において、受贈者が①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金の支給対象訓練を受講中、のいずれかに該当する場合は課税対象になりません。

5)最長40歳になるまで非課税期間が延長

 教育資金贈与の受贈者が2019年7月1日以降に30歳に達した場合でも、学校に在学中または教育訓練給付金の支給対象訓練を受講中の場合は最長40歳になるまで非課税期間が延長されています。なお、受贈はあくまで、引き続き30歳までなのでご注意を!!

2. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長 

本制度は、孫や子など直系卑属に対する結婚・子育て資金の贈与が1,000万円まで非課税となる制度です。用途は結婚(300万円を限度)・子育てに関することに限定されますが、こちらも110万円とは別枠で利用可能であり、一括で多くの贈与を行うことができます。

 改正内容としては以下のとおりです。

1)期間の延長

 以下に説明する受贈者の所得制限を設けたうえで、2021年3月31日まで適用期限が延長されています。(教育資金の一括贈与と同様)

2)贈与を受ける孫や子などの所得要件

 贈与を受ける孫や子等の前年の所得金額が1,000万円を超える場合は、本制度の新規契約と追加の贈与はできません。(教育資金の一括贈与と同様)

今回も最後までブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

次回は、土地や建物を購入するにあたっての留意点などを説明させて頂こうかと考えています(今のところなので、変更するかもしれませんが)。

 色々な情報をこれからも発信していきたいと思っております。ぜひ、弊社のホームページや私のブログを定期的の覗いてみて下さい。よろしくお願いいたします。

社長ブログ一覧へ
カテゴリ
アーカイブ