消費税率が上がるのにメリットあり???

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 さて、いよいよ10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられますね。税率の引き上げに伴う景気の落ち込みや、軽減税率制度に導入に伴う市場の混乱などが不安視されています。

しかし、負担増だけではありません。景気の後退を避けるため、今回の税制改正では比較的金額が大きく影響を受けやすい住宅などについて、期間限定の対策が講じられています。  

 今回から3回にわたり、住宅購入に関連する消費税率引き上げ対策についてお伝えしたいと思います。なお、私は税務の専門家ではありませんので一般論的な内容にとどめさせて頂きます。より詳しくお知りになりたい方は税務署、税理士など専門家にお問い合わせ下さい。

第1回目の今回は、「住宅ローン控除」、「すまい給付金」について説明したいと思います。

1.住宅ローン控除の拡充

2020年末までの間、消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等について、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されます。

【一般住宅の場合】

・1~10年目の控除額 ※現行どおり

 住宅借入金等年末残高(4,000万円限度)×1%(40万円限度)

・11~13年目の控除額 ※改正

 ①と②のいずれか少ない額

 ①住宅借入金等年末残高(4,000万円限度)×1%

 ②住宅取得等の対価の額等(税抜)(4,000万円限度)×2%÷3(最大266,666円)

【認定長期優良住宅等の場合】

・1~10年目の控除額 ※現行どおり

 住宅借入金等年末残高(5,000万円限度)×1%(50万円限度)

・11~13年目の控除額 ※改正

 ①と②のいずれか少ない額

 ①住宅借入金等年末残高(5,000万円限度)×1%

 ②住宅取得等の対価の額等(税抜)(5,000万円限度)×2%÷3(最大333,333円)

なお、上記の金額を所得税から控除して、控除しきれない金額については別途、住民税から控除されます。

2.すまい給付金の拡充

 消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、2021年12月31日まで、最大30万円だったすまい給付金が最大50万円までに増額されます。新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられます。詳しくは、国土交通省「すまい給付金ホームページ」を参照して下さい。 http://sumai-kyufu.jp/

年収や扶養人数により給付金額は異なります。誰でも50万円を貰えるわけではありませんのでお間違えのないように。

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